大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)175号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

原審が認定した強盜未遂の事實と檢察官が公判廷で訂正した起訴状の強盜傷人の公判事實とを比較して見ると原判決では訴因に包含されている強盜未遂と傷人の結合犯中の中傷人の事實をとり除いて訴因縮減しただけのことで右の變更によつて被告人の防禦に少しも不利益を生ずる虞もないから、かかる場合には刑訴第三一二條所定の措置をとる必要はないものと解すべききであり、又右の場合勿論公訴事實の同一性に變更はないのであるから原判決には所論のように審判の請求を受けない事件について判決した違法は存しない。

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